自賠責保険・任意保険で補償されない場合(第三者請求)
交通事故の際に自損事故ではなく加害者がいてケガをした場合は、自賠責保険・任意保険などで治療を受けます。その他の方法として、健康保険でも治療を受けることが出来ます。本来、ケガや病気の治療費は、加害者が負担すべきものですが、健康保険組合が被保険者・被扶養者に代わって請求権を取得し、治療費(7割)を立て替えます。立て替えた治療費は後日、加害者や損害保険会社に請求を行ないます。その他、自動車事故で自損事故とされた場合も、同乗者が負ったケガを健康保険で治療した場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。
第三者請求
自動車事故などの被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、その都度かかった医療費を支払ってもらうのが一番よい方法です。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。
また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担が大変です。そこで、とりあえず被害者救済の意味から、必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療が受けることができるわけです。
健康保険を使用したときは、すぐに健康保険組合に届出を!健康保険で治療をうけた場合は、必ず健康保険組合に対して「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。
第三者請求の流れ
- 加入している健康保険の窓口に「交通事故でケガをしたので健康保険を使用したい」という主旨を伝えてください。
- 健康保険で医療機関に受診して下さい。
被害者が健康保険で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、後日、健康保険組合はその治療費を加害者または自動車保険会社などに請求します。この請求に必要な書類が「第三者行為による傷病届」です。傷病届が提出されないと加害者または自動車保険会社に健康保険組合として請求ができませんので、被保険者(被害者)に請求する場合があります。必ず提出をお願いします。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に治療終了日(含む症状固定)を連絡してください。勝手に加害者と示談することのないようにしてください。示談してしまうと加害者が支払うべき治療費が健康保険組合として請求できなくなり、被保険者に請求する場合がありますので注意してください。
<長崎県の場合>
長崎県国民健康保険団体連合会 - 第三者行為について
http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/publics/index/115/