交通事故に遭った時の正しい対応
交通事故は自分の都合で起きてはくれません。ある日突然にあなたの身に降りかかります。これは自動車の運転をしている時だけではなく自転車で、あるいは徒歩で外にいる時には常にその危険が潜んでいるといっても過言ではありません。とはいえ、人間誰しも常に交通事故に備えて緊張しっぱなしで外を歩くわけにもいきません。肝心なのは万が一交通事故に巻き込まれた場合、“まず、落ち着くこと”です。
警察に届ける
加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。ケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要となります。仮渡金(※)の請求などで必要となるので、自動車安全運転センター(長崎では長崎県警察本部内)から、交通事故証明書の交付を受けます。
※仮渡金とは…損害賠償金額が確定するまでには、時間がかかります。しかし、交通事故でけがした際の治療費、死亡事故の場合は葬儀費用など、当座の資金が必要となります。そのために、損害賠償の額が確定する前であっても,将来損害賠償として支払われるであろう当座の資金の支払いを自賠責保険会社に対して被害者請求することができる制度があります。
相手を確認
相手の確認事項として以下の4つが必要です。
- 相手の住所、氏名、連絡先
- 相手が加入している自動車賠償責任保険(自賠責保険)、任意保険会社名と担当者名、証明書番号など
- 車両の登録ナンバー
- 勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先(業務中に事故を起こした場合)
事故の目撃者を確保
第三者の意見は万が一相手とのトラブルになった際などに効果があります。通行人など交通事故の目撃者がいればその証言は重要です。 また、氏名や連絡先を聞いておき必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきます。
事故を自分で記録
現場の見取り図、事故の経過、写真など事故直後記憶が鮮明なうちに記録を残します。賠償交渉終了まで残しておきます。
医師の診断
その場で痛みが無かったり、軽症だと思っていても後から痛みが出たりケガが重かったりという場合があります。医師の診断を受けることは重要です。