自動車賠償責任保険・任意保険の必要性
交通事故に巻き込まれた場合、怪我や壊れた車などの補償をするのは加害者ですが、加害者がポケットマネーですべての損害を賠償するケースは滅多にないでしょう。普通は加害者が加入している保険会社が、加害者の代わりに慰謝料を含めた損害賠償の交渉を始めます。そこで、自動車賠償責任保険・任意保険の必要性、補償内容を紹介します。
自動車賠償責任保険
交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられています。したがって、原動機付自転車なども対象になっています。加入が無ければ「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「免許停止処分(違反点数6点)」、自動車賠償責任保険証明書を車に備え付けていない場合は「30万円以下の罰金」となっています。
- 交通事故で他人にケガを負わせてしまった
- 交通事故で他人を死亡させてしまった
といった際に補償されます。
自動車賠償責任保険の特徴
- 保険で補償されるのは人身事故だけ
- 保険の対象は、被害者のみで加害者側は補償されません。
自動車賠償責任保険の補償は被害者救済のための言わば最低限のもので、その補償される額も最低の基準となっております。それを補うものは任意保険となります。また、同じ人間が何度事故を起こしても、この補償金額の上限が下がる事はありません。
自動車賠償責任保険に必要な書類
- 自動車賠償責任保険金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 印鑑証明書
自動車賠償責任保険の補償額と内容
損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) | |
---|---|---|
傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 |
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護のとき:最高4,000万円 随時介護のとき:最高3,000万円 後遺障害の程度により 第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円 |
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |
死亡するまでの傷害による損害 | (傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円 |
自賠責保険で補償されるのは、1つの事故につき被害者1名あたり、死亡の場合、最高3000万円まで。傷害の場合、最高120万円まで。後遺症の残る症状の補償は、75万~4000万円までとなっています。1回の事故で死者が2人も出てしまった場合でも、被害者1人1人に対して最高3000万円まで補償金が支払われます。
任意保険
一般的に自動車保険と言えば、任意保険のことを指します。 任意保険は、自動車賠責任保険(自賠責保険)で補償されない部分も補償されます。 自動車賠責任保険(自賠責保険)では対人賠償のみですが、任意保険は、
- 対物賠償(物に対する補償)
- 搭乗者傷害補償(一緒に乗っていた人のケガの補償)
- 人身傷害補償(自分のケガの補償)
- 自損事故(相手のいない事故や過失が100%自分の時の自分自身の被害に対する補償)
- 無保険障害(自分が被害者の時加害者が保険に加入していない、もしくは不十分な場合の補償)
- 車両(車そのものに生じた損害の補償)
といった様々な補償サービスがあります。
死亡事故の場合、自賠責保険で一人当たりに支払われる保険金の上限は3000万円までです。その他葬儀代や逸失利益(働いていた被害者が、死ななかった場合に得ていたであろう利益)などをプラスしていけば、軽く3000万円を越えてしまうことは珍しくありません。
事実2014年現在、日本の交通死亡事故における賠償金の最高金額は、被害者が開業医だったケースで5億8千万を越えている例があります(2014年現在)。そう考えると自賠責保険だけでは、万が一交通事故を起こしてしまった場合、いかにも力不足でしょう。
物損事故には自賠責保険は使えず、被害者の乗っていた車の修理代は全て加害者が自腹を切って補償しなければなりません。最近の自動車は、安全装置の性能が向上し、被害者が大怪我する可能性がかなり軽減されるようになっています。また搭乗者を守るために、車両が大きく潰れることでショックを吸収するという構造になっている車が多いため、被害者がほとんど怪我を負っていなくても、車の方は廃車しなければならないほど壊れているわけです。
そんなわけで、物損事故に対応しているのは任意保険しかありませんので、やはりハンドルを握って運転するのであれば、自賠責だけではなく任意保険に加入しておくのは、必須と言ってもいいでしょう。