お電話でのお問い合わせは 0120-983-395
交通事故の保険金を請求する際には、交通事故証明書が必ず必要になります。
本来ならば、加害者側がすべて交通事故に関わる申請ごとは行わなければならないため、原則的には申請すべきは加害者で、被害者はコピーをもらっておけば済みます。
しかし交通事故証明書は、損害賠償金を請求したり、後遺障害の申請を行ったりする場合にも必要となってきますし、示談交渉においても非常に重要な書類です。
記載事項や内容を確認する意味でも、被害者も交通事故証明書の発行を申請し、受け取っておくことが必要です。
交通事故証明書とは、交通事故が起きたことを証明する書類で、自動車安全運転センターが発行するものです。交通事故が起こってしまい、警察に通報すると警察官が駆け付け実況見分を行い、実況見分調書が作成されます。
この実況見分調書を元に、交通事故証明書は作成されます。そのため、警察への通報が行われていない交通事故については、交通事故証明書は原則として発行されず、保険金請求などに問題が起こってしまいます。
交通事故証明書には、事故発生の日時、場所、事故当事者の氏名などが記載されています。
後述しますが、人身事故か物件事故(物損事故)かの区別も記載されていますので、この点も確認しておくことが重要です。但し、交通事故が起きたことのみを証明する書類ですから、事故による被害金額の大きさや過失割合を証明するものではありません。
それぞれの当事者が甲・乙で記載されていて、一般的には甲の方に過失割合が高いと思われる当事者の名前が書き込まれることが多いとされていますが、具体的な過失割合については、関係ないことに留意が必要です。
また簡単な事故類型が記載されていますが、ここにも過失割合が決められる具体的な情報は書かれていません。
交通事故証明書の申請ができるのは、交通事故の加害者、被害者、交付によって正当な利益を受けられる人、に限られます。正当な利益を受けられる人には、損害賠償請求権のある親族や保険の受取人などが該当します。
また、インターネット申請については、当事者のみが申請できることになっています。
自動車安全運転センター事務所の窓口で、申請用紙に必要事項を記入して、手数料を添えて申し込みをする方法です。
自動車安全運転センターは各都道府県(北海道は複数地域)にあり、所在地についてはセンター公式ホームページなどから確認できます。
申請用紙(郵便振替申請用紙、窓口申請用紙)は自動車安全運転センターの窓口の他に、警察署や交番などにも備え付けられています。
申請用紙に、申請者名の氏名・住所、事故の種別(人身事故か物件事故か)、発生日時、発生場所、事故の処理を行った警察署と届出日時、当事者双方の氏名などを記入して、手数料を添えて申請します。
この申請書1通で証明書は何通でも申請は可能で、警察から交通事故の資料が届いていれば、原則として即日交付されます。
他都道府県で起きた事故についても最寄りの自動車安全運転センターで申請できますが、証明書は後日郵送となります。
郵便振替用紙に必要事項を記入し、郵便局で手数料を添えて申請をする方法です。
警察署、交番、駐在所、損害保険会社、農業協同組合などに、自動車安全運転センター向けに必要事項を記入する欄が設けられた申請書が備え付けられていますので、事故の内容や発生日時、当事者双方の氏名、払い込み人の住所氏名などを記入し、1通につき540円の交付手数料を添えて、郵便局の振替窓口にて申請を行います。
証明書は、通信欄に記入された申請者の住所、または郵送希望宛先に郵送されます。
交通事故証明書は、インターネットでも簡単に申請することができます。しかし、自動車安全運転センターや郵便振替による申請よりも、申請にかかる条件が多いことを知っておきましょう。
まず、交通事故の当事者本人以外の申請はできず、以下のような注意事項があります。交通事故発生時に警察へ届け出た住所に住んでいること
インターネットでの交通事故証明書の申請は、自動車安全運転センターのホームページから可能となっていて、質問に答える形で先に進めるので、自分が申請できる立場にあるのかどうか確認することもできます。
自動車安全運転センターで申請する時の申請書とほぼ同じとなっています。
これらの項目を入力し、内容確認を行い、手数料を支払えば申請は完了です。
交通事故証明書は、その前提となる交通事故の届出が行われていないと、原則交付がされません。
どのような小さな事故でも、警察への通報を行うことは義務であり、交通事故証明書が交付されないなど、損害賠償請求ができなくなり、後遺障害が残ってしまった場合でも十分な補償金が得られなくなりますので、届出を怠らないようにしましょう。
但し、事故当事者の加害者と被害者双方がともに救急車で搬送され、事故現場にいなかった場合などは、事情を説明することで後日でも届出が可能となり、交通事故証明書の交付も受けられます。
交通事故証明書は、人身事故の場合は事故発生から5年、物件事故の場合は事故発生から3年と、それぞれ交付の期限が定められています。
示談交渉が長引いた時に、この期限を超えることも懸念されますが、示談交渉に交通事故証明書は必ず交付を受けておくべきものなので、交渉を始める時点で取得しているはずですから、それほど問題にはならないでしょう。
しかし、一度交付を受けた交通事故証明書は、コピーを取って確実に保管しておきましょう。
交通事故に遭ってしまい、自身は負傷して人身事故のはずなのに、交通事故証明書では物件(物損)事故と記されている場合があるようです。
事故を処理した警察官が書き間違えたのか、加害者側が物件(物損)事故だと主張するのをそのまま書いたのか、事情はそれぞれだと推測されますが、物件(物損)事故の交通事故証明書では損害賠償請求ができなかったり、後遺障害の申請で不利になったりすることが多いので、早期にしっかりと確認しておくべきでしょう。
人身事故への切り替えは、被害者側が行わなくてはなりません。
交通事故の処理を行った警察署に行き、自分は負傷していて人身事故であることを申告し、追加捜査をしてもらいます。
物件(物損)事故の場合は、人身事故の場合に必要な供述調書や実況見分書が作成されていない場合が多く、これらの書類を作成してもらう必要があります。
しかし、忙しい警察署では、まともに取り合ってもらえない可能性が大です。
その場合は、治療を受けた医院で交通事故による負傷で治療を受けたことを証明してもらったり、診断書を作成してもらったりして立証しないと、十分な損害賠償金が受け取れない可能性が高いと言えるでしょう。
このような事態は、交通事故に強い弁護士など、専門家に相談すべき案件と言えます。
自動車賠償責任保険の適用となる
交通事故の治療に関しては、
患者さんの窓口負担はありません。
(※過失割合によってはこの限りではありません。)
診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前9:00~13:00 | |||||||
午後15:00~20:00 | - | - |