お電話でのお問い合わせは 0120-983-395
交通事故に合った際、自分が加害者になっても
自賠責保険や自身の任意保険、健康保険を使ってケガの治療をできる可能性があります。
自賠責保険
使えるとき
・事故の相手がいる場合
・相手が自賠責保険に加入している
使えない時
・相手がいない事故(自損事故など)
・ひき逃げ
・過失100%の加害者
・対物賠償
※自賠責保険は過失割合によって制限がかかります。
・自身の過失割合が70~95%の場合
→120万→96万円となります(20%の減額)
では自賠責保険が使えない場合はどうすればいいの??
自身が加入されている任意保険と健康保険を使って治療を行える可能性があります。
任意保険に加入されているのであれば一度、任意保険会社の担当の方に相談してみましょう。
ケガをしているという点では過失割合が高くても被害者です。
過失割合が高い加害者であってもケガの治療を行える可能性はあります。
もしそのようなことでお困りの方ははしぐち整骨院まで、ご相談ください。
自動車賠償責任保険の適用となる
交通事故の治療に関しては、
患者さんの窓口負担はありません。
(※過失割合によってはこの限りではありません。)
診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前9:00~13:00 | |||||||
午後15:00~20:00 | - | - |