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交通事故にあってしまい、怪我をしてしまった場合、治療を行っても残念ながら事故の前の体の状態に戻らないことはあります。
そのように後遺症が残れば誰でも納得できないと思います。そんな時に後遺障害として等級認定され賠償金が支払われることがあります。
後遺障害とは??
医学的治療が終了した後もなお残った症状を後遺症と言います。簡単に言えば治療を行ったけれど治らなかった症状の事です。
それに対して、症状により労働能力がどれだけ損失したのか?という観点から捉えたのが後遺障害と言われています。
後遺障害による損害賠償の流れは
→継続して治療しても症状が軽快しないので症状固定として、一旦ここで区切りをつけて評価しましょう。
→残った症状は後遺障害の規定に収まるのであれば認定しましょう。
→該当するのであればこの先も治療も長くかかるので、慰謝料や逸失利益で精算しましょう。
→これらの損害賠償で解決としましょう。
という考えです。
整骨院での治療だけでは後遺障害を認定することはできません。診断はできないからです。医師の診断が必ず必要になります。
しかし病院へ月に1回行っているからといって最後に出てきた診断書のみで後遺障害を認定するのは難しいです。
当院では怪我をした部位に応じて専門医を紹介し一緒に治療を行うことも可能ですので、お困りの際はお問い合わせください。
また、最悪の場合(後遺症が残る)を想定して、最善の準備をしています。
事故後、最初にご来院いただければ、専門整形外科医をご紹介した上で、最新の医学根拠に基づいた施術を行います。
もしも残念ながら後遺症が残る場合には、必要な準備をしていますので、最善のアドバイスをさせていただきます。
自動車賠償責任保険の適用となる
交通事故の治療に関しては、
患者さんの窓口負担はありません。
(※過失割合によってはこの限りではありません。)
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